故人の預貯金は早くおろしておく必要
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4.故人の預貯金の凍結
金融機関は名義人の死亡を知った時点から、その預貯金の口座を停止する義務があります。葬式については殆どの場合予期せぬことですから、申し出るとその費用相当分については応じてくれる場合があります。ただしこの場合、口座名義人は既に死亡していて、家族などが名義人に代わって引き出すことになるため、金融機関によっては書類や保証人が必要になることがあります。
したがって本来はいけないことになりますが、死亡を金融機関に届ける前に、故人のキャッシュカードで預貯金を引き出しておく、または口座を解約しておくことを薦めます。
もちろん相続人であることを書類で証明し、正式な手続きをとればおろすことは可能になります。そのためには故人の戸籍謄本(除籍が明記された謄本と、相続人との関係を知ることが記載された謄本)、相続人全員の印鑑証明、遺産相続分割協議書が必要になります。そうなる(遺産相続協議が整い、書類として提出できる状態)までには数ヶ月かかる場合もあるでしょう。金融機関が名義人の死亡を知る前にすでに引き出されていた預貯金について(事件性のある場合を除き)、返還を求めることはないようです。
なお、口座が停止されるということは、口座への入出金も停止されるということです。口座から自動引き落としになっている公共料金の支払いや、入金されることになっている年金なども停止されてしまいます。預貯金はなるべく早く故人のクレジットカードを使って引き下しておいたほうが無難です。
金融機関は名義人の死亡を知った時点から、その預貯金の口座を停止する義務があります。葬式については殆どの場合予期せぬことですから、申し出るとその費用相当分については応じてくれる場合があります。ただしこの場合、口座名義人は既に死亡していて、家族などが名義人に代わって引き出すことになるため、金融機関によっては書類や保証人が必要になることがあります。
したがって本来はいけないことになりますが、死亡を金融機関に届ける前に、故人のキャッシュカードで預貯金を引き出しておく、または口座を解約しておくことを薦めます。
もちろん相続人であることを書類で証明し、正式な手続きをとればおろすことは可能になります。そのためには故人の戸籍謄本(除籍が明記された謄本と、相続人との関係を知ることが記載された謄本)、相続人全員の印鑑証明、遺産相続分割協議書が必要になります。そうなる(遺産相続協議が整い、書類として提出できる状態)までには数ヶ月かかる場合もあるでしょう。金融機関が名義人の死亡を知る前にすでに引き出されていた預貯金について(事件性のある場合を除き)、返還を求めることはないようです。
なお、口座が停止されるということは、口座への入出金も停止されるということです。口座から自動引き落としになっている公共料金の支払いや、入金されることになっている年金なども停止されてしまいます。預貯金はなるべく早く故人のクレジットカードを使って引き下しておいたほうが無難です。

