葬儀マナー 手続きと届出
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相続と相続税
相続の第一順位は配偶者と子供です(配偶者はどんな場合も相続人となります)。
配偶者がいない場合、子供がいない場合に初めて、親または兄弟が相続人となります。子供が既に死亡していても、子供の子(故人の孫)または孫(故人からはひ孫)がいる場合は、孫、ひ孫が子供の分の相続人となります。相続人と法定相続分は下記表。
相続財産については、当然相続税の対象となります。
ただし、相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ありません。また、評価額が基礎控除を超える場合でも、申告をする事によって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。
相続税の基礎控除については、下記の算式で求めます。
基礎控除=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
前項の続きとして、保険金について述べます。
同じく死亡保険金を受け取ったとしても、保険契約者と被保険者、受取人の関係によって下記のようになります。
1.保険契約者(保険金を払った人)と、被保険者(死亡した人)が同一人で、受取人が相続人の場合→相続税
例)契約者(夫)、被保険者(夫)、受取人(妻または子)の場合
*なお、契約者、被保険者、受取人が同一人の場合もあり得ます。受取人が死亡していますので、遺言状による定めがない限り相続人は相続対象者全員となり、相続税の対象となります。
2.受取人が保険契約者(保険金を支払った人)自身の場合→所得税(一時所得)、住民税
例)契約者(夫)、被保険者(妻または子)、受取人(夫)の場合
3.保険契約者(保険金を支払った人)、被保険者(死亡した人)、受取人がそれぞれ異なる場合→贈与税
例)契約者(夫)、被保険者(妻または子)、受取人(子または妻)
保険金の非課税枠は下記の通りです。
生命保険の非課税枠=500万円×法定相続人数
相続の第一順位は配偶者と子供です(配偶者はどんな場合も相続人となります)。
配偶者がいない場合、子供がいない場合に初めて、親または兄弟が相続人となります。子供が既に死亡していても、子供の子(故人の孫)または孫(故人からはひ孫)がいる場合は、孫、ひ孫が子供の分の相続人となります。相続人と法定相続分は下記表。
| 遺 族 | 相 続 人 | 法定相続分 |
| 故人の配偶者と子供が健在の場合 | 配偶者と子供(注1) | 配偶者・1/2 |
| 子供・・1/2×1/人数 | ||
| 故人の配偶者が死亡、子供だけが健在の場合 | 子供(注1) | 子供・・1/人数 |
| 故人に子供がおらず配偶者と親が健在の場合 | 配偶者と親 | 配偶者・2/3 |
| 故人に子供がおらず配偶者と兄弟だけが健在の場合 | 配偶者と兄弟(注2) | 配偶者・3/4 |
| 兄弟・・1/4×1/人数 | ||
| 故人が独身で親が健在の場合 | 親 | 親・・・1/人数 |
| 故人が独身で親もすでに死亡、兄弟だけが健在の場合 | 兄弟(注2) | 兄弟・・1/人数 |
相続財産については、当然相続税の対象となります。
ただし、相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ありません。また、評価額が基礎控除を超える場合でも、申告をする事によって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。
相続税の基礎控除については、下記の算式で求めます。
基礎控除=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
前項の続きとして、保険金について述べます。
同じく死亡保険金を受け取ったとしても、保険契約者と被保険者、受取人の関係によって下記のようになります。
1.保険契約者(保険金を払った人)と、被保険者(死亡した人)が同一人で、受取人が相続人の場合→相続税
例)契約者(夫)、被保険者(夫)、受取人(妻または子)の場合
*なお、契約者、被保険者、受取人が同一人の場合もあり得ます。受取人が死亡していますので、遺言状による定めがない限り相続人は相続対象者全員となり、相続税の対象となります。
2.受取人が保険契約者(保険金を支払った人)自身の場合→所得税(一時所得)、住民税
例)契約者(夫)、被保険者(妻または子)、受取人(夫)の場合
3.保険契約者(保険金を支払った人)、被保険者(死亡した人)、受取人がそれぞれ異なる場合→贈与税
例)契約者(夫)、被保険者(妻または子)、受取人(子または妻)
保険金の非課税枠は下記の通りです。
生命保険の非課税枠=500万円×法定相続人数
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